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『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)』(以下「暴力団対策法」)は、平成4年3月1日に施行されました。
従来、暴力団は顕在する暴力をもって資金収奪をしてきましたが、警察の取締りや市民の暴力排除意識の高まりに対し、暴力団の威力を利用した示談交渉などの民事介入暴力や、大口資金を収奪する企業対象暴力等に関心を向けた活動を展開したことから、刑法等、従来の取締り法規では十分な対応が困難となりました。
そのため、新たな取締手法と法規制が望まれるようになり、「暴力団対策法」が制定されました。
この法律は、その後も暴力団の動向や社会情勢の変化等に応じて改正がなされています。