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公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市駿河区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、暴力団員による不当な行為を予防するための広報事業、暴力団員による不当な行為についての相談事業、暴力団員による不当な行為の被害者に対する救援事業等を行うことにより、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済を図り、もって安全で住み良い静岡県づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の予防に関する個人又は法人その他の団体の活動を助けること。
(3) 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
(4) 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
(5) 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
(6) 暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は、業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。
(7) 公安委員会の委託を受けて、事業所の責任者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第14条の不当要求による被害を防止するための措置が有効に行われるようにするための講習を実施すること。
(8) 法第32条の3第2項第8号の不当要求情報管理機関の業務を助けること。
(9) 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条に規定する少年指導委員に対して少年に対する暴力団の影響を排除するための活動に必要な研修を行うこと。
(11) 暴力団追放のための監視活動を行うこと。
(12) 暴力団追放に関する情報の収集及び提供並びに調査活動を行うこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、静岡県において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会で基本財産とすることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理)
第7条  財産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第12条 この法人に、評議員8名以上12名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(評議員の選任等)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の
定めのあるものについては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員
である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員会会長は、評議員会において選定する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項の規定に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する費用の支給の基準
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
2 議長は、評議員会の議事を整理する。
(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する費用の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないとしたことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。
(評議員会運営規程)
第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会運営規程による。

第6章 役員等

(役員の設置)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人を代表して、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第28条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び特別な職務を執行した理事又は監事にはその対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引                 (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこ
の法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除)
第36条 この法人は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第198条において準用される同法第111条第1項の損害賠償責任について、同法第114条第1項に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(会長及び副会長)
第37条 この法人に会長1名、副会長4名を置く。
2 会長は静岡県知事、副会長は静岡県議会議長、静岡県弁護士会会長、静岡県警察本部長及び静岡県自治会連合会会長の職にある者をもって充て、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 会長及び副会長の任期は、それぞれの職にある期間とする。
4 会長及び副会長は、県民の暴力追放運動の推進のための儀礼的行為を行うとともに、理事長の諮問に応じて、理事会において意見を述べることができる。
(顧問)
第38条 この法人に、30人以上50人以内の顧問を置く。
2 顧問は、静岡県くらし・環境部長の職にある者並びに地域暴力追放協議会組織及び職域暴力追放協議会組織の会長の中から理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問の任期は、それぞれの職にある期間とする。
4 顧問は、理事長の諮問に応じて、理事長に意見を述べ又は理事会において意見を述べることができる。
(会長、副会長及び顧問の報酬等)
第39条 会長、副会長及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構成)
第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第41条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第36条の責任の免除
(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を
経ることなく理事会を開催することができる。 
(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規程による。

第8章 専門委員会

(専門委員会)
第50条 この法人の事業を推進するため、理事会の決議により、専門的な事項を調査研究し、理事会に参考意見を提出することを目的とする次の専門委員会を設置することができる。

  1. 民事介入暴力専門委員会
  2. 資金源封圧専門委員会
  3. 施設等暴力排除専門委員会
  4. 事務所撤去専門委員会
  5. 企業対象暴力専門委員会
  6. 暴力相談調査専門委員会

2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 暴力団追放友の会会員

(友の会会員)
第51条 この法人の目的に賛同し、後援する個人又は団体を暴力団追放友の会会員とすることができる。
2 暴力団追放友の会会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け書類)
第53条 主たる事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程
(7) 事業計画書等
(8) 事業報告及び計算書類
(9) 監査報告
(10) その他法令で定める書類
2 前項各号の書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 定款の変更、解散及び残余財産の処分(定款の変更)

第54条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2
以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業及び第13条に規定する評議員の選任等についても適用する。
(解散)
第55条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第56条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第14章 補則

(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は小栁津茂助、専務理事は堤京一とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
栗田明美 安本睦 河合成人 梅原秀夫 福田清 内山謙一 山本友祥 瀬野真志
安本守男 笠井洋明

5 この定款の改正は、平成25年5月30日から施行する。