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個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)

 公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター(以下「当センターという。」)ホームページでは、電子申請やご意見、お問い合わせなどをいただいた際に提供を受けた個人情報の保有、取得、管理及び利用・提供等について、「個人情報の保護に関する法律」及び「公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター個人情報保護規程」に基づき、次のとおり適切に取り扱います。

1.個人情報の取得

 当センターでは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に掲げる事業を遂行するために必要な場合に限り、本人の意思で提供された個人情報を取り扱います。

2.利用・提供の制限

 当センターが取り扱う個人情報は、利用目的の範囲内のみで利用します。
 また、個人情報を提供するときは、本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き第三者に提供することはありません。

3.適正な管理

 すべての個人情報は、漏洩等が発生しないように適正に管理し、個人情報保護のために必要な措置を講じます。

4.開示・訂正及び利用停止等

 個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取り扱いに関する申し出は、適切に対応します。

5.通信データの暗号化

 電子申請やご意見、お問い合わせなどのページのうち、アドレスがhttps://で始まるメールフォーム(ホームページの定型画面から指定アドレスにメールを送信機能)は、通信データの暗号化(SSL)に対応しています。




個人情報保護規程

  目的

第1条 

この規程は、公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター(以下「この法人」という。)が、個人情報取扱業者として講ずべき個人情報保護の措置等を定め、事業の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)

第2条 

この規程において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において使用する用語の例による。
(利用目的)

第3条 

この法人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の3第2項各号に掲げる事業を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を取り扱うものとする。
(適正な取得)

第4条

この法人は、偽りその他不正の手段により、個人情報を取得してはならない。
(データ内容の正確性の確保)

第5条

この法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 この法人は、利用目的の達成のために必要と認めるときは、次に掲げる事項を含む個人データの正確性を確保するための措置を講ずるものとする。

(1) 入力時の照合、確認等の手続き
(2) 誤りを発見した場合の訂正等の手続き
(3) 記録事項の更新
(安全管理措置)

第6条

この法人に、個人情報保護管理者を置き、事務局長をもって充てる。
2 個人情報保護管理者は、この法人における個人データの保護に関する事務を統括整理するとともに、個人データの漏洩、減失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために、次に掲げる措置その他必要かつ適切な措置を講じて、それを徹底する。
(1) 個人データの保管に関して場所、方法及び期間を定めるとともに、それを管理するための簿冊等を備え付けること。
(2) 個人データを利用する従業員を指名すること。                                              (3) 個人データの 廃棄方法を定めるとともに、確実に廃棄されたことを確認すること。                        (4) その他国家公安委員会が所管する事業分野における個人情報保護に関する指針(平成22年国家公安委員会告示第  55号)第6の2において定める対策を実施すること。
3 個人情報保護管理者及びその指名する従業員又はこれらの職にあった者は、その職に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は利用して自己又は第三者の利益を図ってはならない。
4 この法人は、その取り扱う個人データの漏洩、減失又はき損等の事故が発生した場合は、個人情報保護管理者を通じて静岡県警察本部に直ちにその旨を報告するものとする。
(従業者の監督)

第7条

個人情報保護管理者及びその指名する従事者は、個人データを利用した場合は、その利用内容を記録し、個人情報保護管理者は利用状況を定期的に確認するものとする。
2 個人情報保護管理者は、個人データを利用する従業者に対し、個人データの安全管理に関する研修を実施し、啓発に努めなければならない。
(苦情処理)

第8条

この法人は、苦情処理担当者を指定して個人情報の取扱いに関する苦情の処理を行わせるものとする。
2 苦情処理担当者は、個人情報の取扱いに関する苦情を受理した場合は、適切かつ迅速に対応するものとし、その経過を記録し、保存しておかなければならない。
3 個人情報管理者は、苦情処理に関して必要と認める措置をとることができる

附則

この規程は、平成27年3月9日から施行する。