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暴力相談

暴力団等の問題は、早期相談が早期解決

 暴力団等、反社会的な勢力(エセ右翼・エセ同和・総会屋等)による不当な要求行為については、要求行為が始まった段階から適切に対応すれば、被害に遭うこ とを防げます。「不審な相手だ」、「会話の様子が不安だ」と感じたときには、迷わずに警察や当センターに相談をしてください。

 当センターには、専門的な知識を持ったスタッフがおり、相談に対応しております。また、民事問題等に関係するような場合には、専門的な知識を持つ「民事介入暴力対策委員会」の弁護士に、相談を引継ぐことができます。

暴力団等に関する問題点や悩み事は早期対応が問題解決を容易にします。

相談は無料、秘密は厳守します。電話、ファックス、電子メールなど、方法は問いません。

暴力団等に係る被害や困りごと相談

受理時間

平日の午前8時30分から午後5時00分までの間

相談要領

相談は、原則当センターにおいて面接により行うものとします。
 あらかじめ日程調整の上、身分を確認できるものと関係資料等を持参してください。ただし、これにより難いとき、その事由によっては、出張による面接、電話及び文書により受理することもできますが、必要により来所をお願いするか、最寄りの警察署への相談をお勧めする場合があります。
 当センターは、日頃から警察、静岡県弁護士会民事介入暴力対策委員会所属の弁護士(以下「警察等」と言います。)と連携 を密にしており、相談の内容によっては、相談者の意向を確認した上 で、警察等への橋渡しをします。

※相談の過程において、暴力団情報の提供を受ける場合は、以下の「暴力団情報の提供に関する相談」と同様に誓約書を提出していただきます。

暴力団情報の提供に関する相談

情報提供の基準

1.条例上の義務履行に資する場合
取引等の相手方が暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者等(以下「暴力団員等」と言います。)でないことを確認するなど条例上の義務を履行するために必要と認められる場合に必要な範囲で情報を提供します。

2.暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止又は回復に資する場合
具体的な相談内容を検討し、被害が発生し又は発生するおそれがある場合には、被害の防止又は回復のために必要な情報提供又はアドバイスをします。

3.暴力団の組織の維持又は拡大への打撃に資する場合
暴力団の組織としての会合等の開催、暴力団事務所の設置、加入の勧誘等の暴力団の組織の維持又は拡大に係る活動に打撃を与えるために必要な場合に必要な情報を提供します。

※上記1の補足説明
 静岡県暴力団排除条例では、事業者に契約(取り引き)の相手方が暴力団員等でないことを確認し、暴力団員等であれば契約(取り引き)を解約できる旨(「暴排条項」)を契約書に盛り込み、速やかに解約することを求めています。
 こうした「暴排条項」が整備されている場合には契約(取り引き)の相手方が暴力団員等であることを理由に解約が可能となるため、情報提供が可能となりますが、整備がなされていない事業者の方は、情報提供できない場合があります。

静岡県暴力団排除条例第17条(契約時等における措置)抜粋

第17条
 事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配するもの(以下この条において「暴力団関係企業」という。)でないことを確認するため、当該契約の相手方に対して、契約の書面において暴力団員等又は暴力団関係企業でない旨を約させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員等又は暴力団関係企業であることが判明した場合は、当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。

4 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等又は暴力団関係企業であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。

情報提供の条件

暴力団情報の提供には、以下の条件が必要です。

1.提供に係る情報の悪用防止や目的外利用防止のための仕組みを確立していること

2.提供に係る情報を他の目的に使用しない旨の誓約書を提出していること

3.提供を受けた情報を適正に管理することができると当センターが判断すること

4.提供する情報が暴力団排除等の公益目的の達成の為に必要であり、かつ、当センターの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合であること

※ 提供を受けた情報を目的以外に利用したり、他人に漏らした場合には、法により処罰を受けたり、損害賠償責任を負うことがありますので 十分留意願います。

照会要領

1.受理時間
平日の午前8時30分から午後5時00分までの間

2.誓約書の提出
情報提供を受けるに当たり、定められた事項を遵守する旨の誓約書を提出して頂きます。

3.照会に必要な資料等

(1)照会理由
照会対象者について、情報提供を求めることになった理由
(独自に収集したデータ或いは容姿、言動、風評等から暴力団等反社会的勢力の疑いが生じた理由を口頭又は資料で示してください。)

(2)暴力団排除条項が確認できる資料
契約書、表明確約書、その他 暴排条項の内容が分かる資料の写し等。

(3)対象者を特定する資料
対象者の住所、氏名、生年月日を特定する資料(その他判明している事項)。

(4)相談する方の身分確認資料
運転免許証、個人番号カード、社員証等。

4.回答方法
当センターが行う情報提供は、すべて口頭回答になります。
なお、情報提供は、原則当日中に行いますが、詳細な調査を要する場合は、回答までに数日かかることがあります。

※当センター「暴力団追放友の会(会員募集中)」の会員には一部で特例があります。

注意事項

1.情報提供できない場合について

(1)相談者に排除意思が認められない場合
 取引約款等に暴排条項がなく、排除の実効性が認められない場合や単にデータ収集等の目的で情報提供を求めていると認められる場合は対応できません。

(2)調査不十分の場合
自社での基礎調査が不十分であると認められる場合や何ら根拠のない照会には対応できません。

(3)氏名のみの相談の場合
個人の特定が困難であり、対応できません。
※対象者の住所、生年月日等が確認できる資料の準備をお願いします。

(4)同姓同名での相談の場合
 自社データ等と同姓同名で排除対象者と判断された場合、報道記事等の当時の年齢から推計して±1歳の範囲は対応しますが、±2歳以上の開きがある場合には、別人と判断されるため対応できません。

2.当センターが提供する情報について

(1)当センターが提供する情報は、暴力団員又はその事件関係者として過去に新聞等に掲載された報道内容に基づくもので、対象者の現在の暴力団員該当性を疎明するものではありません。暴排措置の参考資料として活用してください。

(2)暴力団員該当性を根拠に訴訟提起又は契約の解除等を行うにあたっては、警察で一定の要件のもと、相談を受理していますので、最寄りの警察署に相談してください。
なお、当センターでは対象者の犯罪経歴や企業、法人名での照会は受理できません。

相談の窓口

(公財)静岡県暴力追放運動推進センター

事務局 静岡市駿河区南町11番1号 静銀・中京銀静岡駅南ビル4階

警察

静岡県警察本部ふれあい相談室   電話054(254)9110
#9110(プッシュホン)

静岡県警察本部暴力相談専用電話 電話0120-548930

最寄りの警察署総合相談窓口あるいは、刑事(第二)課

警察署 所在地 電話番号
下田警察署 下田市東中7-8 0558-27-0110
伊豆中央警察署 伊豆の国市大仁680-1 0558-76-0110
三島警察署 三島市谷田194-1 055-981-0110
伊東警察署 伊東市竹の台2-26 0557-38-0110
熱海警察署 熱海市福道町3-19 0557-85-0110
沼津警察署 沼津市平町19-11 055-952-0110
裾野警察署 裾野市平松620-1 055-995-0110
御殿場警察署 御殿場市北久原439-2 0550-84-0110
冨士警察署 富士市八代町3-55 0545-51-0110
富士宮警察署 富士宮市城北町160 0544-23-0110
清水警察署 静岡市清水区天王南1-35 0543-66-0110
静岡中央警察署 静岡市葵区追手町6-1 054-250-0110
静岡南警察署 静岡市駿河区富士見台1丁目5-10 054-288-0110
藤枝警察署 藤枝市緑町1丁目3-5 054-641-0110
焼津警察署 焼津市道原723 054-624-0110
島田警察署 島田市向谷元町1212 0547-37-0110
牧之原警察署 牧之原市細江2737 0548-22-0110
菊川警察署 菊川市加茂2429-1 0537-36-0110
掛川警察署 掛川市宮脇366-1 0537-22-0110
袋井警察署 袋井市新屋2丁目4-5 0538-41-0110
磐田警察署 磐田市一言2533-4 0538-37-0110
天竜警察署 浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 0539-26-0110
浜北警察署 浜松市浜北区小松3218 053-585-0110
浜松中央警察署 浜松市中区住吉5丁目28-1 053-475-0110
浜松東警察署 浜松市中区相生町14-10 053-460-0110
浜松西警察署 浜松市西区大人見町3452-1 053-484-0110
細江警察署 浜松市北区細江町気賀4640 053-522-0110
湖西警察署 湖西市新居町新居3380-268 053-593-0110