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不当要求防止責任者講習

1 制度の目的

不当要求防止責任者講習制度は、暴力団等反社会的勢力による不当要求からの被害防止を図るため、各企業や団体で不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を選任し、その責任者に対し、暴力団情勢、暴力団対策法の説明、具体的な対応要領等の暴力団対策の講習を行うもので、平成4年に施行された暴力団対策法に基づき県公安委員会・警察本部から委託されて当センターが行っています。

職場(事業所)を暴力団等反社会的勢力から守るためには、責任者を選任して不当要求防止責任者講習(以下「責任者講習」という。)を受講し、暴力団等反社会的な勢力への対応方策を身につけましょう。

2 責任者選任の必要性 

平成18年5月、会社法の改正により「内部統制」が強化されて、コンプライアンス対策、リスク対策の強化が求められておりますが、暴力団等の実態を知らずして、暴力団等に対処しようとすれば、大きな失敗をまねきます。
また、政府の「犯罪対策閣僚会議」から示された

  • 「公共事業からの暴力団排除の取り組みについて」
    平成18年12月14日、暴力団資金源等総合対策WT 
  • 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
    平成19年6月19日、 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ

等により、厳正な暴力団等反社会的勢力との対応を求められており、責任者講習によって、対応要領が理解できます。
数多くの人が受講することによって、暴力団追放の「人の輪」が広がります。

3 責任者の任務

事業所において、不当要求への対応体制の整備や指導教育などの業務を行っていただくものです。

4 責任者の選任、届出 ※H28.03~ 本ホームページで電子申請手続きができるようになりました。

事業の規模の大小を問わず、1事業所1名以上(何名でも自由です。)を選任し、当センターに責任者選任届を提出(郵送可)、又はこちらから電子登録手続きをしてください。
新規に選任された責任者は、選任講習の受講申込みを行い、責任者講習を受講してください。
転勤等により事業所が変更になった責任者は、責任者選任届のみを当センターに提出(郵送可)、又はこちらから電子登録手続きをしてください。なお、選任後3年を経過している場合は、定期講習を受けてください。

不当要求防止責任者講習の概要

1 概要

不当要求防止責任者講習の実施根拠は、暴力団対策法に規定された「法定講習」です。

2 開催状況

当センターでは、暴力団等(暴力団、エセ右翼、エセ同和等反社会 的勢力)が行う不当要求行為から、被害を防止する目的で、事業者が選任 した「不当要求防止責任者」を対象として、暴力団等への対応要領などを習得してもらうために、「不当要求防止責任者講習」を年間50回前後(受講者約2,000人)開催しています。

3 責任者講習の種類

責任者講習の種類は、
  ○選任講習…事業所等において新規に選任した責任者に対する講習(概ね選任後1年以内に受講)
  ○定期講習…選任から概ね3年を経過した責任者に対する講習
  ○臨時講習…特別な理由が生じた場合に実施する責任者に対する講習
 の3種類があります。

4 責任者講習の内容

責任者講習の内容は、
  ○暴力団情勢
  ○暴力団対策法の概要
  ○暴力団排除条例の概要
  ○暴力団等への対応要領
 等について、約4時間の講習を実施します。

5 責任者講習日程の公示

責任者講習の日程は、当センターホームページに掲載し、受講希望者の募集を実施します。
なお、暴力団追放友の会会員専用の講習日については、会員の方以外は受講できません。

6 修了書の交付

受講者には、静岡県公安委員会から「受講修了書」が交付されます。

7 受講費用

教材、受講費用は、無料です。

8 持ち物

特に必要ありません。メモが取れる筆記用具があれば結構です。
 講習用の資料等は、当日、会場で配布します。

9 交通手段

本講習会場となっている静銀・中京銀静岡駅南ビルの他、各会場につきましても当センターで駐車場はご用意できません。駐車場は、ご自身で確保いただくか、他の交通機関等をご利用の上、ご来場いただきますようご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

10 コロナ感染症対策

新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類感染症」に変更されたことから、マスクの着用につきましては、原則不要、個々の判断でお願いします。

なお、感染状況等によっては、マスク着用等の感染症対策をお願いする場合もありますので、ご理解ください。

不当要求防止責任者講習の受講手続き

電子受付以外の方法

1 新規に選任された責任者及び定期講習の受講希望者

「不当要求防止責任者選任届」及び「講習受講申込書」の2種類の書類を、当センターに提出してください(郵送可)。

2 受講申込者への連絡

日程変更のお願い等を除き、事前に講習日の案内や申込完了の連絡はいたしません。
 (電子申請の場合は、受付完了メールが自動配信されますので、電子申請での申込みをお勧めします。)
申込み後に受講できなくなった場合は、必ず当センターに連絡をお願いします。
 なお、申請確認が必要な場合は、当センターまでお問い合わせください。

※ 不当要求防止責任者選任届、講習受講申込書はこちらから取得できます。


3 特定事業所での受講申込み

暴力団追放友の会会員企業等の1事業所において、責任者講習を希望する場合は、講師を派遣していますので、当センター宛て連絡してください。担当者と日程調整等を行い検討の上実施します。

講習会開催の予定

少人数の事業所、個人での受講の場合は、下記の「一般」の責任者講習で受講してください。

講習は、「法定講習」です。開催時間に遅刻した場合は受講できませんので充分注意してください。

令和6年度(前期) 不当要求防止責任者講習日程表

「一般講習(友の会会員・一般)」開催日時

No. 開催日時 開催
区分
開催場所 受講
できる方
定員
1 2024年5月10日(金)
午後 1:30~午後 5:00
<受付終了>
一般 〒422-8067
静岡市駿河区南町11-1
静銀・中京銀静岡駅南ビル2階
静岡銀行会議室
TEL 054-283-8930
友の会会員
一般
30人
2 2024年5月30日(木)
午後 1:30~午後 5:00
<受付終了>
一般 〒422-8067
静岡市駿河区南町11-1
静銀・中京銀静岡駅南ビル2階
静岡銀行会議室
TEL 054-283-8930
友の会会員
一般
30人

※注意
友の会会員の方も受講できますが、民暴弁護士による講話、
暴力排除グッズの提供はありませんのでご了承をお願い致します。

※4月の開催はありません。6月以降の日程は後日公開します。

電子申請
手続きの場合

講習受講申込の方

(1)まず、不当要求防止責任者選任電子申請を行う。 不当要求防止責任者選任
電子申請はこちら
(2)申請完了後、講習受講申込を行ってください。 受講申込
電子申請はこちら
書類で
申し込みの
場合

※不当要求防止責任者選任届、講習受講申込書はこちらから取得できます。
不当要求防止責任者講習は責任者に選任された方を対象とした講習ですので、受講申込の際は、選任届を併せて提出願います。(既に選任されている方は結構です。)

日程変更のお願い等を除き、事前に講習日の案内はセンターからご連絡いたしませんので、自己管理を徹底してください。申込み後に受講できなくなった場合は、無断欠席せず、必ず連絡をお願いします。

単体講習

 暴追センターでは、友の会会員の方からのご要望があれば、職員が出向いて、責任者講習(単体講習:その申込のあった事業者の方のみを対象とした講習)を実施しております。
 単体講習につきましては、受講者数を50人以上での開催とさせていただいておりましたが、コロナ禍でありますので、人数については、ご相談いただいた上での対応とさせていただきます。

 なお、単体講習の申込には、以下の添付書類の提出をお願いしております。