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当センターは、暴力団対策法の規定に基づき、平成3年12月2日暴力団のいない明るい社会をめざして設立された公益財団法人です。
また、平成20年12月1日から新公益法人制度が施行されたことに伴い、静岡県知事の認定を受け、平成23年4月1日「公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター」に移行し、暴力団を排除するための広報啓発活動と不当要求防止責任者講習、暴力団による被害の相談活動、そして暴力団追放に向けた様々な支援活動など、困ったときの身近な「駆け込み寺」として活動しています。
平成25年10月24日には、国家公安委員会から適格都道府県センターの認定を受けました。これにより、指定暴力団等の事務所が存在する地域において、住民より暴力団事務所使用差止請求の委託を受けた場合、当センターが原告となって当該訴訟を行うことができるようになりました。